班田収授制とその推移(文)2015


区分田の支給に関する内容を中心とする問題である。律令制度とその推移は頻出テーマである。


1 たどころ

2 

 ア 売買禁止43㌻参照マークせよ! 正文 

 イ 死者の口分田は6年ごとに収公 誤文

  ただちになんて収公されない。

 ウ 家屋や周辺の土地は私有が認められた→43㌻参照マーク&メモせよ。誤文

 エ 賜田は平安初期天皇から皇族に与えられたもの。誤文

 オ 田租を納めなければならない田を輸租田という。誤文

まとめるとこうなる!

① 50戸で1里

② 戸籍は6年ごと

③ 6歳以上の男女に口分田が与えられた

④ 家屋やその周囲の土地は私有が認められた

⑤ 口分田は売買できない

⑥ 死者の口分田は6年ごとに収公された

これをミニ・ノートに書き暗記する。十分な得点源になる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 ア 女性は2/3 誤文

 イ 43㌻脚注❷参照、私有の奴婢は良民男女の1/3 正文

 ウ 1/3 誤文

 エ 2

 オ 1段では、1/2になる。誤文

あやふやな人は、43㌻民衆の負担を再度精読してメモすることを薦める。

 

4 乗田

区分田以外の公の田を乗田という。教科書52㌻参照!

 

5 一紀一班の一紀は何年か?

授業テキスト9参照 正解👉エ

6 初めてのだから👉延喜(オ)

902年延喜の荘園整理令

7 大名 で決まり

8 新猿楽記

👉教科書の記載はない。難問!

コメント

区分田の支給に関する内容を中心とする問題である。律令制度とその推移は頻出テーマであり、本問は平易な問題が多いので取りこぼしのないようにしたい。新猿楽記はできないけどね!