2009 明治憲法体制下の陸海軍


【解法のヒント】

問われているのは→⑴統帥権の独立について説明し、参謀総長・軍令部長の役割に言及しながら。

大日本帝国憲法の規定をふまえて「統帥権の独立」について説明し、そのうえで、参謀総長と軍令部長の役割に言及したい。

問1【論述のポイント】

統帥権は軍の作戦・用兵に関する天皇大権の一つで、内閣も関与できない慣行があった。

参謀総長・軍令部長の役割

統帥権は、国務大臣の輔弼を排し、参謀総長・軍令部長の補佐により天皇が直接発動するとされていた。したがって参謀総長・軍令部長は、軍令事項について国務大臣の輔弼を経ずに天皇に直接上奏した。

問2

問われているのは→「統帥権の独立」の解釈が政治的対立の重要な争点になった事件の経緯を具体的に説明する。統帥権の解釈に留意しながらと、条件がついている。

→論述のポイント

統帥権干犯問題のきっかけとなる、浜口内閣のロンドン海軍軍縮条約の調印について簡潔に説明する。

浜口内閣がロンドン海軍軍縮条約の調印に踏み切ったことに対し…で書き出しは簡潔でいい。

問題は、解釈の相違と結末に字数が必要である。

立憲政友会・海軍軍令部は兵力量の決定が統帥権にあたるとしていたこと、浜口内閣は編制権で内閣の輔弼にあたるとしていたことを説明したい。

結末としては、ロンドン海軍軍縮条約の調印、そして浜口が狙撃されたことを説明したい。